輸出入通関手続き
外国から日本へ貨物を輸入する場合、日本から外国へ貨物を輸出する場合、海上貨物、航空貨物を問わず、管轄の税関への輸入申告・輸出申告(通関)が必要となります。
弊社は、輸入は申告から一時保管、国内配送まで、輸出は申告はもちろんのこと、貨物集荷・梱包・船積み・現地配送、貨物保険まで取り扱っております。その他、輸出入通関に必要な書類作成や他法令の申請書類作成・手続きなどの代行業務も行っております。
輸出入通関ジャンルは問いません!
取扱い品目:機械、雑貨、食品、アパレル、化粧品、石材、建築資材、車、危険品等々
取扱い港:東京港・横浜港、他港のお取り扱いもいたします。
海上貨物、航空貨物いずれもお取り扱い可能です。
長年の経験で培ったノウハウで迅速な通関サービスを提供しております。
基本的な通関に関することから、他法令等、ご不明な点あればお気軽にご相談下さい。
国内輸送輸出通関前のお引取りから、輸入通関後の納品迄
小口貨物から大型貨物まで、お引取りから納品まで承ります。
また必要に応じて保管、仕分け発送も承ります。
スピーディなチャーター便からリーズナブルな混載便とお客様のニーズに合った配送方法をご提案いたします。
複合一貫輸送現地での貨物お引取りからお届けまで
各国協力会社のネットワークを通じ、現地でのお引取りからお届けまで一貫したDOOR TO DOORの複合輸送サービスを提供し、大変ご好評をいただいております。
輸出入書類作成代行
輸出入においては、貨物の品名、数量、価格などを税関長に申告し、許可を得なければなりません。 そのためには通関書類を作成するなどの複雑な手続きが必要となります。 特に輸出においては、船会社の締切日までに通関手続きを完了させる必要があります。 書類作成のお時間の無い方や、作成方法が判らなくお困りの方へ輸出手続きに必要な書類作成の 代行をいたします。
通関に関する知識や、手続きに精通したスタッフがお客様の御負担を軽減させていただきます。
食品の輸出入
食品の輸出入
食品、食品用器材の輸入は厚生労働省への届出、分析検査、農林水産省の植物検疫、動物検疫が必要となります。当社は長年培ったノウハウで的確で迅速な通関・配送サービスを日々提供しております。お気軽にご相談ください。
食品を輸入する際は、食品衛生法に基づき厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」を提出し、食品衛生法に適合している食品かどうか審査・検査を受ける必要があります。食品以外には、食器、容器、器具、包装、乳児用おもちゃも規制の対象となっています。
食品の輸入に関わるその他の法律として、農作物(穀類、豆類、野菜、果実など)は植物防疫法(農林水産省/植物防疫所)、肉類(食肉、ハム、ソーセージなどの食肉製品)は家畜伝染病予防法(農林水産省/動物検疫所)があります。
また、健康食品については薬事法に該当する原料が使われている場合があります。その場合は各都道府県庁の薬務担当部署で確認を取る必要があります。
その他の規制等は、JETRO(ジェトロ)のHP(http://www.jetro.go.jp/indexj.html)をご参照ください。
初めて食品を輸入する際は、厚生労働省が指定する分析機関において成分分析検査を受ける必要があります。成分分析検査後に「輸入食品等試験成績証明書」が発行され、その結果が食品衛生法の定める「食品、添加物等の規格基準」に適合しなければなりません。
食品の場合(食器、器具、包装、おもちゃを除く)成績証明書の有効期限は1年ですので、過去1年以上さかのぼる輸入実績については成分分析検査が必要となります。
審査・検査で不適合と判断された場合は輸入することが出来ません。積戻し、廃棄等の措置を取ることになります。日本と海外では使用出来る添加物や農薬などの基準値や種類が異なる為、日本に輸入出来ないものもあり、十分な注意が必要です。
【 必要書類 】
・原材料表(メーカー発行のもの)
・製造工程表(メーカー発行のもの)
・衛生証明書(HEALTH CERTIFICATE)(必要に応じて)
・インボイス
・ 包装内容明細書
・ パッキングリスト
大型設備輸出入
弊社は中国をはじめ東南アジア方面への設備移設実績があります。
新品・中古を問わず、また重量物の実績も多数あり、工場への下見や工場搬出作業から、梱包、通関、船積み~仕向け国側での通関から工場搬入まで、まずはご相談ください。
機械を新品・中古を問わず外国へ輸出する際には、輸出者の責任のもとにその機械が輸出貿易管理令・外為令及び各種法令に該当するか否かの確認が必要です。
(リスト規制・キャッチオール規制 等)
該当する場合:経済産業大臣の許可が必要です。(輸出許可申請/役務取引許可申請)
各種法令に非該当の場合:輸出通関時に税関にてその確認をとる為、機械メーカーより 該非判定書 を取得する必要があります。
上記の該当・非該当の確認が出来、必要書類の準備が整って初めて税関への輸出申告を行いますので、これらの諸手続きを踏まえ、輸出予定の1ヵ月以上前から準備を進める必要があります。
これらの必要書類作成のサポートも承っております。お気軽にご相談ください。
中古自動車・オートパーツ輸出
中古自動車を輸出しようとする場合、事前に運輸支局等に申請(一時抹消登録中の自動車については届出)をして、運輸支局等の発行する輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の 交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。
また、オートパーツの輸出については、自動車リサイクル法に基づき、適正に解体されたものでなければなりません。
該当する場合:経済産業大臣の許可が必要です。(輸出許可申請/役務取引許可申請)
各種法令に非該当の場合:輸出通関時に税関にてその確認をとる為、機械メーカーより 該非判定書 を取得する必要があります。